2021-05-18 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
委員御指摘のように、昨年十月に施行されましたため池工事特措法に基づきまして全ての都道府県においての防災工事等推進計画が策定されたところでありまして、政府といたしましても、各都道府県の計画に沿いまして対策が進められるよう支援してまいりたいというふうに考えております。
委員御指摘のように、昨年十月に施行されましたため池工事特措法に基づきまして全ての都道府県においての防災工事等推進計画が策定されたところでありまして、政府といたしましても、各都道府県の計画に沿いまして対策が進められるよう支援してまいりたいというふうに考えております。
第三に、都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、防災工事等基本指針に基づき、防災工事等推進計画を定めるものとしております。 第四に、都道府県は、防災工事等推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとし、その援助に関し必要があると認めるときは、土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができることとしております。
本案は、防災重点農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災工事等基本指針の策定、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定及びこれに基づく事業等に係る国の財政上の措置等について定めるものであります。 本案は、昨九日、農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
第三に、都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、防災工事等基本指針に基づき、防災工事等推進計画を定めるものとしております。 第四に、都道府県は、防災工事等推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、技術的な指導助言、その他の援助に努めるものとし、その援助に関し必要があると認めるときは、土地改良事業団体連合会に対し、必要な協力を求めることができることとしております。